子どもの権利(人権)

2022年6月15日、こども基本法が制定されました。
2023年4月1日から施行されます。
本文は、こちら(PDF)をご覧ください。

こども基本法の目的は、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、・・・全てのこども(心身の発達の過程にある者、第2条)が、・・・その権利の擁護が図られ・・・るようこども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定める・・・等により、こども施策を総合的に推進すること」(第1条)です。

こども基本法について詳しくはこちらをお読みください。

こども基本法は、子どもに、憲法が国民に保障する基本的人権や子どもの権利条約に書かれた権利があることを前提に、国や地方公共団体がこれらの権利を実現するための取り組み(こども施策)を行う義務があるとしています。

そこで、こども施策を行うにあたっては、まず憲法が子どもに保障する基本的人権や子どもの権利条約に書かれた子どもの権利を知ることが重要となります。

特に子どもの権利条約は、子どもの権利(人権)を詳細に明らかにし、国(条約を守ると約束した国)がなすべき取り組みを具体的に明らかにしており、日本における子どもの権利実現のためには、子ども施策に携わる人々が子どもの権利条約の趣旨や内容を理解する必要があるだけでなく、子どもを含むすべての国民もまた、子どもの権利条約の趣旨や内容を理解する必要があります。(こども基本法15条)。

子どもの権利条約の英文こちらです。
また、定者吉人のはこちらです。