国会での議論と今後の課題

児童相談所等の子どもの意見聴取等義務や子どもの意見表明等支援事業を盛り込んだ児童福祉法等の一部を改正する法律が2022年6月7日の参議院本会議で可決され成立しました。

この法律制定審議において、衆議院と参議院の厚生労働委員会での議員からの質疑に対し政府側(当時の厚生労働大臣、厚生労働省子ども家庭局長)が行った主な答弁は次の通りです。

なお子どもアドボカシー学会(当時子どもアドボカシー研究会)は法案審議が行われている最中の2022年5月22日に各地の子どもアドボカシーセンターなどと連名で参議院に意見書を提出し、その中で条文の内容が不明確な個所や、アドボカシーへの理解が不十分な個所について懸念を示し、修正の提案をしました。この意見書に目を通すと、各議員の質問の意図が理解しやすいと思います。

意見聴取等義務(第33条の3の3)や意見表明等支援事業(第34条の7の2)の意義

○後藤茂之 厚生労働大臣(2022.5.11 衆議院厚生労働委員会) 児童の権利に関する条約12条の理念も踏まえまして、児童福祉法の第2条においては、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される旨が規定されておりまして、今回設ける児童相談所等の意見聴取等義務や意見表明等支援事業も、その趣旨を実現するために運用されていくものと考えております。
 具体的には、今般の児童福祉法改正法案において、児童相談所等が、一時保護や施設入所措置等の際に、子供の意見や意向を勘案して措置等を行うように、意見聴取等義務を設けるとともに、意見表明等支援員が、上記の措置等の際や処遇について、子供の意見や意向を把握し、必要な支援を行う旨の規定を設けております。
 これらは、それぞれ子供の最善の利益のため、子供の意見や意向を把握するために重要な制度でありまして、委員が御指摘されるとおりで、補完的な関係にあるものではないと認識をいたしております。
 その上で、子供の意見や意向については、それぞれの制度に基づきまして、子供の置かれた状況や子供のニーズに応じて、意見表明等支援員や児童相談所、関係施設の職員など適切な関係者が把握し、適切な子供への支援につなげていくことが重要であるというふうに考えております。
 それから、意見聴取が原則ではないかという御質問でございましたけれども、委員御指摘のとおり、自ら意見を述べることが可能な子供に対しては、意見聴取が原則なされるものというふうに考えております。

○後藤茂之 厚生労働大臣(2022.5.24 参議院厚生労働委員会) (打越さく良)委員御指摘の今般の児童福祉法改正案の意見表明支援事業の規定は、子供の最善の利益のため、子供の立場に立ってその意見、意向を把握し、必要に応じて行政機関や児童福祉施設等の関係機関等との連絡調整を行うことを規定したものでありまして、明記はしておりませんけれども、委員御指摘の子供の支援の趣旨は含んでいるものと認識をしております。
 今後、施行に向けてガイドライン等の策定を検討してまいるわけですけれども、こうした考え方を自治体にも周知して、子供の権利保護の観点に資する適切な運用が担保されるように取り組んでまいりたいと思います。

○後藤茂之 厚生労働大臣(2022.5.11 衆議院厚生労働委員会) 児童の権利に関する条約12条の理念も踏まえて、また、児童福祉法第2条においては、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される旨の規定がされておりまして、今回設ける意思表明等支援事業もその趣旨を実現するために運用されていくものと考えております。
 今後、施行に向けてガイドライン等の策定を検討してまいりますけれども、意見表明等支援事業は子供の意見表明等を支援するための事業であるという考え方を自治体にも周知し、子供の権利擁護の観点に資する適切な運用が担保されるように取り組んでまいりたいと思います。

ゼロ歳児、乳幼児等

○後藤茂之 厚生労働大臣(2022.5.11 衆議院厚生労働委員会)  子供の意見表明等支援においては、審議会等での議論を踏まえまして、ゼロ歳児や幼児等も対象としておりまして、そのような自ら意見を述べる能力が未熟な場合であっても、言葉のみならず、その態様や行動変化など、客観的な状況を酌み取ることも想定しているため、児童に応じた適切な方法により、意見又は意向を把握するものと規定をいたしております。
 意見聴取以外の具体的な方法については、今後、現場の方々や有識者の意見等を踏まえまして、施行までに検討をしてまいりたいというふうに考えております。

○橋本泰宏 厚生労働省子ども家庭局長 (2022.5.24 参議院厚生労働委員会) この子供の意見表明等支援事業、支援におきましては、審議会等での議論も踏まえまして、例えばゼロ歳児とか幼児等も対象としておりますので、そのような自ら意見を述べる能力がまだ未熟な場合であっても、言葉のみならずその態様や行動変化など客観的な状況を酌み取ることということも想定いたしております。例えば、乳児について、親と一緒に面談したときと親と離れた乳児院での様子との違いとか、そういったものを観察するなどが考えられるわけでございますが、意見聴取以外の具体的な方法については、今後、現場の方々や有識者の意見等も踏まえて施行までに検討してまいりたいというふうに思います。また、自ら意見を述べることが可能な子供に対しては意見聴取ということが原則なされるものというふうに思います。
 今委員から御懸念を示されたように、本人から意見聴取ということをせずに、ほかの方から聴取を行うのみで子供の意見や意向を把握したとするような運用ということは私ども想定いたしておりません。

意見表明等支援員の専門性

○後藤茂之 厚生労働大臣(2022.5.11 衆議院厚生労働委員会) まず、今先生から御指摘もありました六つの点でございますけれども、昨年五月に取りまとめられた権利擁護ワーキングチームの報告書において、意見表明等支援員については、エンパワーメント、子供中心、独立性、守秘、平等、子供の参画という意見表明支援の基本原則を理解し身につけることが必要というふうに取りまとめをさせていただいております。
 意見表明等支援員にはこのような専門性が必要であると認識しておりまして、国としても、意見表明等支援員の養成カリキュラムの例の作成等を通じて、専門性が確保されるように、しっかりと支援をしてまいりたいというふうに思っております。
 意見表明等支援事業については、都道府県等における実施が進むように、事業実施に当たってのガイドラインの策定を予定しております。

意見表明等支援支援員の独立性

○後藤茂之 厚生労働大臣(2022.5.11 衆議院厚生労働委員会) 御指摘の独立性については、法文上明記されておりませんけれども、実際に一時保護や措置等を実施する児童相談所等からの独立性が重要であると認識しておりまして、社会保障審議会の専門委員会の報告書においても、一定の独立性を担保する必要がある旨記載されております。
 今後、施行に向けてガイドライン等の策定を検討してまいりますけれども、こうした考え方を自治体にも周知しまして、子供の権利擁護の観点に資する適切な運用が担保されるよう、厚生労働省としてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

児童の福祉に関し知識又は経験を有する者(法案の6条の3、17項)の意義

○橋本泰宏 厚生労働省子ども家庭局長(2022.5.24 参議院厚生労働委員会) 現在、これに関しましてモデル事業を行っております。このモデル事業におきましては、弁護士やNPO、大学等に意見表明等支援員の役割を担っていただいている例があるというふうに認識しておりますが、今後、全国にこの取組を広げていく上では、意見表明等支援を行う方の専門性やその質を担保するということが重要でございます。
 社会保障審議会におきましても、意見表明等支援員の都道府県等における養成研修について、国において研修プログラムの例を作成して提供するなど必要な支援を講じる必要があるということが指摘されております。
 このため、厚労省といたしましては、今年度に実施する予定の調査研究等を通じて研修のカリキュラムの例を策定して自治体に示し、専門性を有する意見表明等支援員の養成を促すことを検討しておりまして、こうした取組を通じて今御質問いただきました質の担保ということを図ってまいりたいというふうに考えております。

○橋本泰宏 厚生労働省子ども家庭局長(2022.5.24 参議院厚生労働委員会) 厚生労働省では、近年、平成三十年から意見表明支援に関する調査研究を毎年実施してきております。これらの調査研究の成果は厚生労働省で開催した検討会において資料に用いられるなど、今回の改正法案の検討にも活用してきているわけでございますが、今般の児童福祉法改正案において創設する意見表明等支援事業の施行に向けて今後様々な検討を重ねていくわけでございますが、その中でもこれらの研究で得られた知見というものを最大限活用してまいりたいと考えております。

意見又は意向を勘案して(法案の三十三条の三の三)とは

○橋本泰宏 厚生労働省子ども家庭局長(2022.5.24 参議院厚生労働委員会) 今般の意見表明等支援事業は、意見表明等支援員が子供の立場に立って、その意見、意向を把握し、必要に応じて行政機関や児童福祉施設等の関係機関等に連絡調整を行うものでありまして、法律上の用例も踏まえて、意向を勘案というふうに規定したものでございます。
 現行の児童福祉法の第二条におきましては、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される旨が規定されており、今回設ける児童相談所等の意見聴取等義務や意見表明等支援事業も子供の意見を尊重するとの趣旨を実現するために運用されていくべきものというふうに考えております。

都道府県は、意見表明等支援事業を行うことができる(法案34条の7の2の第1項)の意義


○後藤茂之 厚生労働大臣 (2022.5.11 衆議院厚生労働委員会) 意見表明等支援を行う者は、児童相談所からの独立性が求められるため、児童相談所が自ら行うことは想定されておりません。

○橋本泰宏 厚生労働省子ども家庭局長(2022.5.24 参議院厚生労働委員会) 今般の児童福祉法改正案において創設する意見表明等支援事業では、意見表明等支援員が子供の一時保護や入所措置の決定等や入所措置等がとられている間の処遇についての意見、意向について把握をし、そして、必要に応じて児童相談所、都道府県その他の関係機関の連絡調整等を行うことというふうに規定しております。
 このお尋ねいただきました児童相談所、都道府県以外の関係機関といたしましては、入所措置等がとられ児童が生活している児童養護施設ですとか、あるいは里親家庭などを想定いたしております。
 具体的には、今後、策定を検討するガイドラインにおいて、自治体や有識者の意見を踏まえながら、施行までに具体的な調整先の関係機関やその調整方法などを検討してまいりたいと考えております。
○参議院議員 打越さく良 ガイドラインも示していただけるということでよろしいでしょうか。
○橋本泰宏 厚生労働省子ども家庭局長 今後、ガイドラインの策定をさせていただきたいと考えております。

衆議院の厚生労働委員会での質疑応答(議事録)

2022年5月11日 104~115(質問:早稲田ゆき)

参議院の厚生労働委員会での質疑応答(議事録)

2022年5月24日 041~058(質問:打越さく良) 062~083(同:福島みずほ) 105~108(質問:川田龍平) 146~147(質問:石田昌宏)   
2022年6月7日  008~021(質問:打越さく良) 088~089(同:森屋隆)