以下では2022年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」によって改正された児童福祉法及び社会福祉法のうち、子どもの意見表明権に関わるものについて、条文ごとに検討します。
各条文へのコメントのまとめはこちらを、各条文について質問事項のまとめはこちらをご覧ください。
「児童福祉法等の一部を改正する法律」第2条 児童福祉法の改正
- 第6条の3第17項(意見表明等支援事業とは) 条文とコメント/質問
- 第11条第1項(都道府県の、権利擁護のための環境整備義務) 条文とコメント/質問
- 第33条の3の3(都道府県等の意見聴取等措置) 条文とコメント/質問
- 第33条の6の2(都道府県の意見表明等支援事業の実施のため必要な措置の実施義務) 条文とコメント/質問
- 第34条の7の2(意見表明等支援事業の実施主体) 条文とコメント/質問
「児童福祉法等の一部を改正する法律」第5条 社会福祉法の改正
- 条文(意見表明等支援事業を第二種社会福祉事業とする)
「児童福祉法等の一部を改正する法律」の附則 施行期日
- 条文(令和6年4月1日から施行する)