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児童福祉法等の一部を改正する法律 第2条
児童福祉法の改正
第6条の3第17項
この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見又は意向及び第二十七条第一項第三号の措置その他の措置が採られている児童その他の者の当該措置における処遇に係る意見又は意向について、児童の福祉に関し知識又は経験を有する者が、意見聴取その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見又は意向を勘案して児童相談所、都道府県その他の関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う事業をいう。
第11条第1項第2号のリ
第11条第1項(「都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。」)の第2号に次のように加える。
リ 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。
第33条の3の3
都道府県知事又は児童相談所長は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置(以下この条において「意見聴取等措置」という。)をとらなければならない。ただし、児童の生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、次に規定する措置を行つた後速やかに意見聴取等措置をとらなければならない。
一 第二十六条第一項第二号の措置を採る場合又は当該措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
二 第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を採る場合又はこれらの措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合
三 第二十八条第二項ただし書の規定に基づき第二十七条第一項第三号の措置の期間を更新する場合
四 第三十三条第一項又は第二項の規定による一時保護を行う場合又はこれを解除する場合
第33条の6の2
都道府県は、児童の健全な育成及び措置解除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
第34条の7の2
第1項 都道府県は、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。
第2項 国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業を行うことができる。
第3項 (略) 都道府県知事への届け出た事項の変更
第4項 (略) 事業の廃止または休止
第5項 (略) 個人情報の保護
第34条の7の3 (略) 「都道府県知事は事業者に報告を求めることなどができる。」
第34条の7の4 (略) 「都道府県知事は、事業者に事業の制限又は停止を命づることができる。」
児童福祉法等の一部を改正する法律 第5条
社会福祉法の改正
第2条第3項第2号中「又は子育て援助活動支援事業」を「、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業」に、「又は児童家庭支援センター」を「、児童家庭支援センター又は里親支援センター」に改める。
改正法の附則
施行期日について
第1条 この法律は、令和6年4月1日から施行する。ただし、…(以下 略)
第2項 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法及び母子保健法(以下この項において「改正後の両法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の両法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講づるものとする。